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遺言相続
遺言~転ばぬ先の杖~
ご自分の思いを遺言に託す。
遺言は残された方々の道しるべとなります。
もちろん遺言したからといって争いをすべて防ぐことはできません。
しかし遺言があるからこそ、争いを事実上防ぎ、残された方々の羅針盤となることもままあります。
美田を残す場合には、遺言を残されることも選択肢のひとつに入れておくことです。
遺産分割~お金に振り回されないように~
遺産を巡って相続人同士で争いになるケースが発生することは世の常です。
相続人間の話し合い、弁護士を立てての話し合い、調停、審判・・・
亡くなった方の思いを大切にするために、遺産分割をしっかりと行うことです。
人間は弱い生き物です。お金に振り回されることもあります。
だからこそ、遺産分割はきっちりと行う必要があるのです。
費用~旧日弁連報酬等基準に準拠
現在、弁護士報酬規定は廃止されています。
もっとも、多くの弁護士が上記報酬規定に準拠しております。
当事務所も同様です。
以下をご参照ください(消費税抜)。
(1)定型的な遺言書作成
10万円~20万円
(2)その他の遺言書作成
①経済的利益の額が300万円以下の場合→20万円
②経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合→1%+17万円
③経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合→0.3%+38万円
④経済的利益の額が3億円を超える場合→0.1%+98万円
(3)公正証書にする場合
上記手数料に3万円を加算 2 遺産分割
(1)着手金
①経済的利益の額が300万円以下の場合→8%
②経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合→5%+9万円
③経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合→3%+69万円
④経済的利益の額が3億円を超える場合→2%+369万円
(2)報酬金
①経済的利益の額が300万円以下の場合→16%
②経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合→10%+18万円
③経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合→6%+138万円
④経済的利益の額が3億円を超える場合→4%+738万円
(3)争いのない場合
経済的利益の3分の1を基準とする。